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通水管|40代銀行マン「隠し口座」作って風俗に

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通水管|40代銀行マン「隠し口座」作って風俗に

「うちの妻は会社のことよく知らないから、大丈夫なんです」。ある金融機関に勤める管理職の男性(40代)は、毎月の給与から一定額を、妻が知らない「隠し口通水管座」に入れるようにしている。罪悪感もありつつ、勤務先から認められた手法として続けている。始めたのは数年前から。給与の上がり方が鈍くなった一方で、飲み通水管などで部下におごる機会は増えた。ランチ代を節約しても、もともとの小遣いだけではやりくりは厳しい。子どもの教育費もかさむ時期で、「小遣い増額」は認められそうも通水管ないという事情があった。隠し口座は男性が名義人で、妻はその存在を知らない。毎月4万円入るが、かなりの部分をすぐに使ってしまうため、残高は30万円に満通水管ないほど。風俗店に行くときに使ったこともあるし、部下を飲みに連れて行くときなどは心強い「第2の財布」となっているという。このような隠し口座について、通水管との関係で法的な問題はないのだろうか。天野仁弁護士に聞いた。●隠し口座も「財産分与の対象」ーー妻に知らせずに隠し口座に金を流す行為は、法的に通水管問題になるでしょうか「夫の給与収入は原則として夫の財産になるため、夫が隠し口座にお金を流すことは、それ自体では法的な問題とはなりません。民法通水管62条1項は、『夫婦の一方が…婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする』と規定しているためです(夫婦別産制)。 #=========#
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