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通水管犯罪予告者「GPSで監視を」

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通水管犯罪予告者「GPSで監視を」

自民党の山東昭子元参院副議長が7月28日、国会内で記者団に「(犯罪者を監視するために)全地球測位システム(GPS)を利用するなど、きちんとした法律を通水管作っておくべきではないか」と述べたことが報じられ、波紋を広げている。発言は、相模原市の障害者施設での刺殺事件を受けてのものだ。犯罪を予告した人通水管物や、再犯率が高い性犯罪の前科がある者に対応できる法整備の必要性を説いた。「犯罪者をGPSで監視せよ」というテーマは、奇しくも今年の司法試験の通水管論文式試験で、憲法の問題として出題されている。犯罪の前科がある人物などをGPSによって監視する仕組みを実現しようとした場合、憲法上の問題になるというこ通水管とだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。●「プライバシー権」の侵害にあたるのか?「犯罪を予告した人物」や、「性犯罪の前科を有する者」の行動通水管をGPSで監視するための法整備の議論が出ているとのことですが、まず、犯罪を予告した場合、例えば、「●月●日、●●施設で大量殺人を敢行する」などと予告す通水管れば、それ自体が威力業務妨害罪等の犯罪に該当することが多いです。一方、犯罪を予告した人物に、それだけでただちにGPSを付けて監視するというのは、想定し通水管難い議論です。むしろ、相模原市の障害者施設での刺殺事件が、被疑者の措置入院が終了して約4か月後に起きた事件であることから、今回の事件のように、通水管措置入院後に社会に戻った精神障害者に対して、GPSの装着を義務付け、その行動を監視できないかといった提案が想定されているのではないかと思います。
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