官房長官に支出される官房機密費(内閣官房報償費)の使途などに関
手機維修する文書を開示すべきかどうかが争われた3件の訴訟の上告審で、機
手機維修密費の支払い相手が書かれた文書を「非開示」とした2審の判断が維
手機維修持される見通しになった。 最高裁第2小法廷(山本庸幸裁
手機維修判長)が25日付の決定で、これらの文書の開示の是非を上告審の主
手機維修要な論点から外すことを決めた。今後は、官房機密費について情報公
手機維修開を請求した場合、支払い相手が書かれた領収書などの文書を国が開
手機維修しなくても裁判所が開示を命じることはないとみられる。
手機維修原告側の市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)が国に開示を
手機維修求めた文書は5種類。3件の訴訟の2審・大阪高裁判決はいずれも、
手機維修支払い相手や金額が書かれた領収書や支払決定書などは「非開示にす
手機維修べきだ」と判断。「開示されると関係者の協力や情報提供が受けにく
手機維修くなり、著しい支障が生じるおそれがある」などと指摘していた。