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通水管,中古手機

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原爆医療費訴訟中古手機

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原爆医療費訴訟中古手機

海外に住む被爆者に、被爆者援護法の医療費全額支給規定が適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8二手手機拍賣網日、「在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にも規定は適用される」として、全額支給すべきだとする初判断を示した。その上で、大阪府の不支二手手機專賣店給処分を取り消した2審大阪高裁判決を支持して府の上告を棄却、原告勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の判断。 同種訴訟をめぐって二手手機收購は、広島、長崎両地裁が在外被爆者側の訴えを棄却しており、判断が分かれていた。判決を受け、厚労省は「訴訟外の在外被爆者に対しても、法に基く支給の検討を進める」として、約4200人の在外被爆者全員への全額支給の方針を明らかにした。 原告は韓国在住の被爆者や遺族。援台中中古手機專賣店護法は国指定の国内の指定医療機関での医療への全額支給を原則とし、「やむを得ない理由による指定医療機関以外での医療も全額支給」と規定して中古手機買賣いる。厚労省は在外被爆者の海外医療は「医療制度が違う」などと対象外としてきたが、平成16年以降、援護法とは別に医療費助成事業を行ってい台中二手手機。 同小法廷は、援護法について「国内での医療を支給の要件にはしていない」と指摘。さらに、在外被爆者が「医療のために来日すること中古手機注意事項は難しく、医療費を全額支給しないことは法の趣旨に反する」とした。 1審大阪地裁は平成25年10月、「援護法を在外被爆者に適用し二手手機價格查詢ないと限定解釈する合理性はない」として、全額支給すべきとの判断を示し、原告の申請を却下した大阪府の処分を取り消した。2審も支持した。
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