弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、
通馬桶「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。 司法書士の業務範
通馬桶囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、今後
通馬桶は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。 訴訟では、和歌山県の男性らが司法書士に報酬の返還などを求め、司法書士法が定め
通馬桶る上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。 原告側と日弁連は「債権の総額」と解釈したが、被告側と日司連
通馬桶「債務整理で債務者が得る利益」と主張。一、二審で判断が分かれ、双方が上告した。 第1小法廷は「依頼者や債権者にとっ
通馬桶て明確な基準で決めるべきだ」と指摘。和解成立時に初めて金額が判明するような日司連の考えではなく、日弁連の「債権者の主張する
通馬桶額」を基準として採用した。その上で、上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきだとした。 日司連は「主張
通馬桶が認められなかった部分があることは極めて遺憾」とコメント。日弁連は「最高裁の判断は市民にも分かりやすく妥当」としている。