去年、長崎市内で7歳の女児にわいせつな行為をして、けがをさせたとして、強制わいせつ傷害などの罪に問われている
通水管男の裁判員裁判で、長崎地裁は、男に懲役7年を言い渡しました。 判決受けたのは、住所不定・無職の寺本隆
通水管志被告(66)です。判決文などによりますと、寺本被告は去年6月、長崎市内の路上で下校中の女の子のスカートをめ
通水管くるなどしてけがをさせたほか、別の女児の下着を盗んだ罪などに問われていました。 寺本被告は、1992
通水管年に東京と長崎で女子中学生2人を殺害し服役。出所後、広島で、強制わいせつ事件を起こしました。 検察側
通水管は「常習性があり、過去の犯罪と共通性がある」と主張。弁護側は、服役を終えていて「二重に処罰すべきではない」と
通水管していました。 長崎地裁は、女児が受けた精神的被害は大きいと指摘。過去の犯罪にも触れ、「直近の刑の執
通水管行終了から4か月あまりでの犯行で、非難の程度は大きい」として、寺本被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました #=========#