東京電力福島第1原発事故の除染で出た汚染土を再利用する環境省の方針に対し、管理方法の説明が不十分などとして原子力規制庁が疑義を呈していることが分かった。再利用に伴う
通水管被ばく線量については本来、規制庁が所管する放射線審議会に諮られるが、同審議会への諮問も認めていない。規制庁は環境省の外局で、再利用は「身内」から疑問視されている。【
通水管日野行介】【福島の今 写真特集】近所の住民は「この風景は怖い」と話す 環境省は昨年1~5月、放射線の専門家らを集めた非公開会合で汚染土の再利用につい
通水管協議した。原発解体で出る金属などの再利用基準は放射性セシウム濃度が1キロ当たり100ベクレル以下(クリアランスレベル)の一方、8000ベクレルを超えると特別な処理が
通水管必要な「指定廃棄物」になることなどを考慮し、汚染土の再利用基準を検討。6月、8000ベクレルを上限に、道路の盛り土などに使いコンクリートで覆うなどの管理をしながら再
通水管利用する方針を決めた。 関係者によると、その過程で環境省は8000ベクレルの上限値などについて、放射線審議会への諮問を規制庁に打診。規制庁の担当者は、管理の
通水管了時期や不法投棄の防止策など、具体的な管理方法の説明を求めた。その際、「管理せずに再利用するならクリアランスレベルを守るしかない」との原則を示した上で、「普通にそこ
通水管ら辺の家の庭に使われたりしないのか」との懸念も示したという。これに対し環境省が十分な説明をできなかったため、規制庁は審議会への諮問を認めなかった。 放射線審
通水管議会は法令に基づき設置され、放射線障害を防ぐ基準を定める際に同審議会への諮問が義務づけられている。指定廃棄物の基準を8000ベクレル超と認めたのも同審議会だった。