以前から指摘されていた問題ですが、救急車の出動数が増え続ける中、本来的な救急車の用法ではない、タクシー代わりや軽い症状での利用も含まれているとみられることから、総務省消防庁が実態を調べる方針を固めました。
通馬桶タクシー代わりに救急?実態調べます 消防庁が方針そもそも救急車の利用が予定されているのはどういう人?救急車は、消防機関による救急業務に用いられる車両のことを言いますが、救急業務とは、一定の傷病者に
通馬桶ついて、救急隊によって医療機関等に搬送することを言います。そして、救急車の利用が予定されている傷病者とは、以下のとおり法律で規定されています(消防法第2条第9号、消防法施行令第42条)。
通馬桶災害により生じた事故による傷病者 屋外・公衆の出入りする場所において生じた事故による傷病者 屋内において生じた事故による傷病者、または、生命に危険を及ぼすような状況にある疾病による傷病者で、
通馬桶かつ、これらの傷病者を医療機関等に迅速に搬送するための適切な手段がない傷病者さらに、以上の1~3のいずれかに該当することに加えて、医療機関等に緊急に搬送する必要がある傷病者とされています。
通馬桶こういった法律上の決まりを厳格に知っている人はあまりいないと思いますが(私も、今回初めて勉強しました)、法的には、救急車を利用するためには、医療機関等に緊急に搬送する必要性がある場合と定められていますし、特に
通馬桶、屋内の事故等の場合には、救急車以外に適切な手段がないことも要件とされています。では上記の要件に該当しない傷病者のために救急車を呼んでしまった場合の法的責任は?そもそも専門家でもない一般人が、一定の
通馬桶緊急性を要する状況において、上記の難しい要件を理解した上で、救急車を呼ぶかどうかを判断することは難しく、基本的には何らかの法的責任に問われることはないでしょう。ただし、これは救急車を呼んだ本人に、何ら悪
通馬桶質な意図がなかった場合であって、もし傷病者が救急車を呼ぶほどの状況ではないことがはっきりとわかっていたにもかかわらず、敢えてタクシー代わりに呼んだような場合には、以下の法的責任に問われる可能性があります。